今在職中なんですが会社を辞めよぅと思っているのですが自己都合の場合12ヶ月以上の雇用保険加入があれば失業保険を受け取れるんですよね?

その場合離職日より3ヶ月後からの開始との事なんですが失業保険受給するまでのその間バイトをしていても問題はないんでしょうか?
無知な為お力添えをお願いします!
失業保険の基本的なことをお話します。
自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月以上が必要で会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
まず、ハローワークに失業申請をしてください。その日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってその後から給付対象期間に入ります。
7日間の待期期間にはアルバイトはできません。その後3ヶ月の給付制限期間には可能です。ただしHWに話をしてください。
受給中のアルバイトは可能ですが、週20時間以下にしてください。それだと、やった日にち分は受給日数から引かれますが繰り越しになってあとでもらえます。(ただし認定日にはチャンと申告してください)
週20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
健保、年金ともに月末の日の加入しているところに支払いますから、国年、国保加入になりますと今月分は国保・国年に支払うことになります。また、奥様の被扶養者になれば、その日から資格を喪失します。健保の被扶養者の認定は、おそらく申請事由の生じた日からになると思います。したがって、今時点では、とりあえず奥様の勤務されている事業所の健保・年金の担当者に相談されるのがよいでしょう。
失業保険の受給者になれば、被扶養者から外れたことを証明できる書類と印鑑を持って、市役所で国保の加入手続きをされてください。国年は社会保険事務所へ。
なお、届出が特別な理由がないにもかかわらず、14日以内にされなかった場合、国保は遡及適用を受けられなくなり、その間の医療費が生じれば自費診療となる可能性があります。国年はその程度では影響がないですね。もちろん、資格取得事由が生じた月からの年金料の請求はきっちりきますが。
【失業保険需給中のアルバイトについて】

失業保険需給中ですが、アルバイトをしようと思います。


週20時間以内で月14日以内なら申告すればOKとよく聞きますが、この範囲でバイトした場合、需給日額-バイト日額の差額が、あとから支払われるということでしょうか。

それとも、需給日額全額が後から貰えるのでしょうか。

また、「後から~」というのは、需給終了後どの位で貰えるのでしょうか。

バイトすると需給終了日がバイトした日数分延期されるのでしょうか。
アルバイト受給中の規制を調べたものを貼っておきますので参考にしてください。
なお、週20時間以下は20時間が含まれますので20時間未満が正しいです。
後からと言うことは認定日が4回の場合は5回に増えたりして不支給の日の繰越分があとでもらえると言うことです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
・「自己都合離職」は、「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」の二種です。

・正当な理由のない自己都合の場合、職安で手続きした後7日+3ヶ月経過してから、支給対象の期間に入ります。
現実の初回の支給は、支給対象の期間に入って最初の認定日の後です。


・週20時間以上働くと再就職したことになりますが、支給対象の期間に入る前に辞めれば支給に影響ありません。
失業保険について詳しい方!
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。

ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
手続き時に辞めた会社に退職証明を書いて頂くことになります、本来は離職票を安定所は求めますが、3日ならそこまでは言わない思います、ただ各県の労働局によりますので、安定所に必要書類を確認下さい、または冊子に書いてないですか?

また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN